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無料法令サイトのアクティブリーダー経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則


 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行に伴い、並びに中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第三十六条 、第三十七条 、第四十条 、第四十一条 、第五十五条 及び中心市街地の活性化に関する法律施行令 (平成十年政令第二百六十三号)第十条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則を次のように定める。
(公告の方法)
第一条 中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第三十六条第二項 (法第三十七条第一項 (法第五十五条第四項 において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第五十五条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(次条において「都道府県等」という。)の公報により行うものとする。
第二条 法第三十六条第七項 (法第三十七条第一項 及び第五十五条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県等の公報その他の都道府県等が適切と認める方法により行うものとする。
(第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
第三条 法第三十六条第八項 (法第三十七条第一項 において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を定めようとする区域(第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第一種大規模小売店舗立地法 特例区域、第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第一種大規模小売店舗立地法 特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
第一種大規模小売店舗立地法 特例区域(第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第一種大規模小売店舗立地法 特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
法第三十六条第二項 の公告の予定年月日(第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第三十七条第一項 において準用する法第三十六条第二項 の公告の予定年月日)
その他参考となるべき事項
(第二種大規模小売店舗立地法 特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
第四条 法第五十五条第四項 において準用する法第三十六条第八項 (法第五十五条第四項 において準用する法第三十七条第一項 において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第二種大規模小売店舗立地法 特例区域、第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第二種大規模小売店舗立地法 特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、当該変更し、又は廃止しようとする第二種大規模小売店舗立地法 特例区域)を含む市町村の中心市街地の区域
第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
第二種大規模小売店舗立地法 特例区域(第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第二種大規模小売店舗立地法 特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
法第五十五条第四項 において準用する法第三十六条第二項 の公告の予定年月日(第二種大規模小売店舗立地法 特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第五十五条第四項 において準用する第三十七条第一項 において準用する法第三十六条第二項 の公告の予定年月日)
その他参考となるべき事項
(第一種大規模小売店舗立地法 特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出)
第五条 法第三十七条第二項 の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならない。
法第三十七条第三項 の規定により大規模小売店舗立地法 (平成十年法律第九十一号)第六条第二項 の規定による届出とみなされる法第三十七条第二項 の規定による届出に係る変更を行う場合における大規模小売店舗立地法施行規則 (平成十一年通商産業省令第六十二号)第八条 の規定の適用については、同条 中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。
(第二種大規模小売店舗立地法 特例区域における大規模小売店舗の新設等の届出に係る添付書類)
第六条 法第五十五条第三項 に規定する経済産業省令で定める事項は、大規模小売店舗立地法施行規則第四条第一項第一号 から第三号 までに掲げる事項とする。
(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請)
第七条 法第四十条第一項 の規定により法第七条第七項 、第八項又は第九項(第一号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第二による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
特定民間中心市街地活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)における協議の概要を記載した書類
特定民間中心市街地活性化事業者が、法第七条第七項 に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の中心市街地の活性化に関する法律施行令 (平成十年政令第二百六十三号。以下「施行令」という。)第十条 に規定する要件に該当することを証する書類
現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第十条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第一項 ただし書の許可、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条 の承認若しくは第三十二条第一項 の許可、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項 の許可又は消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項 の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
(認定特定民間中心市街活性化事業計画の変更の認定の申請)
第八条 法第四十一条第一項 の規定により法第七条第七項 、第八項又は第九項(第一号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街活性化事業者は、様式第三による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、前条第二項各号及び第三項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
(組合員の数等)
第九条 施行令第十条第一項第一号 の経済産業省令で定める数は、二十人(法第七条第七項第一号 に定める事業に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。
施行令第十条第一項第三号 の経済産業省令で定める場合は、事業の用に供されていない店舗を活用する場合であって特別の理由があると認められる場合とし、同号 の経済産業省令で定める数は、一人又は五人とする。
施行令第十条第二項第一号 の経済産業省令で定める数は、二十人(特別の理由があると認められるときは、五人又は十人)とする。
施行令第十条第三項第一号 、第四項第一号又は第五項第一号の経済産業省令で定める数は、五人とする。
施行令第十条第三項第四号 の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。
施行令第十条第六項第一号 ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。
(中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)
第十条 法第四十条第四項第四号 の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地活性化事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと
協議会その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと
現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。
前三号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと

附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

 (略)
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