屋外広告物法施行規則
屋外広告物法施行規則
最終改正:平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第十四条 、第十九条第一項 、第二十条第二項第三号 及び第四号 並びに第二十一条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、屋外広告物法施行規則を次のように定める。
(登録の申請)
第一条
屋外広告物法
(以下「法」という。)第十条第二項第三号
イの規定による登録を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請に係る意思の決定を証する書類
三
役員(持分会社(会社法
(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
四
試験事務(法第十二条
に規定する試験事務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録を受けようとする者が法第十三条
各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
六
法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
七
試験委員の略歴を記載した書類
八
法第十四条第二号
ロに規定する試験事務の管理に関する文書として、次に掲げるもの
イ 試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書
ロ 試験に関する秘密の保持の方法を記載した文書
ハ 問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する事項を記載した文書
ニ 試験委員の選任及び解任の方法に関する文書
ホ 試験事務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書
九
法第十四条第二号
ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
十
申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書
十一
その他参考となる事項を記載した書類
(登録試験機関登録簿)
第二条
法第十条第二項第三号
イの規定による登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録試験機関(法第十条第二項第三号
イに規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)の名称
三
主たる事務所の所在地
四
役員の氏名
五
試験委員の氏名
(登録事項の変更の届出)
第三条
登録試験機関は、法第十五条第二項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2
登録試験機関は、法第十六条
又は第十七条
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
二
選任又は解任の年月日
三
選任又は解任の理由
四
選任の場合にあっては、選任された者の略歴
五
役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第十三条第三号
に該当しない者であることを誓約する書面
六
試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
3
国土交通大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第十三条第三号
に該当する場合又は法第十四条第一号
に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験機関登録簿に登録しなければならない。
(試験事務規程)
第四条
登録試験機関は、法第十九条第一項
前段の規定により認可を受けようとするときは、試験事務の開始前に、申請書に試験事務規程を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2
法第十九条第一項
の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三
試験の受験の申込みに関する事項
四
試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
五
試験の日程、公示方法その他の試験の実施の方法に関する事項
六
終了した試験の問題及び当該試験の合格基準の公表に関する事項
七
試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
八
不正受験者の処分に関する事項
九
帳簿(法第二十一条
に規定する帳簿をいう。第七条第二項及び第三項において同じ。)その他の試験事務に関する書類の管理に関する事項
十
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第五条
法第二十条第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第六条
法第二十条第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第二項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次条第二項及び第三項において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿の備付け等)
第七条
法第二十一条
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
試験年月日
二
試験地
三
受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
四
合格年月日
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3
登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
一
試験の受験申込書及び添付書類
二
終了した試験の問題及び答案用紙
(立入検査を行う職員の証明書)
第八条
法第二十三条第二項
の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第九条
登録試験機関は、法第二十四条
の規定により試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあっては、その期間
四
休止又は廃止の理由
附 則
この省令は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
様式第一号(第一条関係)
様式第二号(第八条関係)